ICC

イスコアコンソーシアム(略称:ICC)は、国立極地研究所アイスコア研究委員会の中に設置された共同研究組織です。ICC は南極氷床ドームふじ深層掘削計画で掘削されたアイスコアの解析と研究の実施、 研究の連携と推進をはかる目的で設置されています。

ドームふじICCのロゴ
 

研究集会の情報

※会員の方々へ
本欄に記載すべき研究会合等の情報を事務局までお寄せください。

 PAGES 2025
Shanghai, China
7th Open Science Meeting,  21-24 May 2025
5th Young Scientists Meeting, 19-20 May 2025
Earth System Changes from the Past towards the Future
要旨締め切り:2024年12月1日

 地球環境史学会
第10回地球環境史学会年会
期日:2024年11月29日(金)-30日(土)
場所:国立極地研究所
開催様式:会場での対面方式(ハイブリッド講演・配信の予定はありません)
参加登録締め切り 2024年10月11日(金)

 3rd IPICS Open Science Conference 終了しました。
Ice Core Science at the three Poles
October 2022 in Crans-Montana, Switzerland


JGR Earth Surface 誌の表紙ページにドームふじ深層コアが掲載されました。
 
Ohno, H. et al.,  Physicochemical properties of bottom ice from Dome Fuji, inland East Antarctica, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, doi:10.1002/2015jf003777, 2016.
  

 

ICC事務局

E-mail: teionsitu  [at]  nipr.ac.jp
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構
国立極地研究所内
〒190-8518 東京都立川市緑町10-3
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国立極地研究所



 







 

カウンタ 2016年

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コア及びデータ利用、成果公開に関する申し合わせ

 

コア及びデータ利用、成果公開に関する申し合わせ

ドームふじ氷床深層コア解析に関するガイドライン

アイスコアコンソーシアム運営委員会

2006.10.1改定

2007.4.5.改訂

2013.4.1.改訂

 

本申し合わせは、国立極地研究所の氷床コア研究委員会がアイスコアコンソーシアム(以下、ICCという)に研究と管理を付託した南極氷床ドームふじ深層掘削計画で掘削された深層および浅層コアの利用と得られた成果の取り扱い、成果公開に関する事項を取りまとめたものである。

 

. 会員の権利と義務

(1)会員は各研究グループを通して、研究のためのコア配分申請の権利を有する。

(2)会員は状況に応じた(データ公開の項参照)各種コア解析データを取得する権利を有する。

(3)会員は運営委員会の許可無く非公開データを構成員以外に提供してはならない。

(4)会員は「ドームふじ氷床コアの研究」に必要となる基本解析データ(現場解析データ、同位体データ、化学成分データ、大気成分データ、物理解析データ等)取得作業に等分に貢献することが期待される。なお、基本解析データ取得作業の詳細は、運営委員会が決定し各研究グループあるいは複数の研究グループで実施する。

 

2.コア配分の基本方針

 ICC運営委員会は、既存研究課題の推進および新たな研究課題の開発に努めるが、その採択にあたっては以下の申し合わせにしたがって判断する。


なおドームふじ深層コアは次のように分割されている。Aコア:さまざまな研究に使われるコア、第1期コアでは断面積の60%、第2期コアでは断面積の50%Bコア:保存コア、第1期コアでは断面積の25%、第2期コアでは断面積の33%Cコア:同位体、イオン、微粒子など融解処理しての研究に使われるコア、第1期コアでは断面積の15%、第2期コアでは断面積の17%。なお、Bコアが既に使用された深度では、相当量分のAコアを保存コアとする 。

 

(1)    重複研究を避けることを原則とする。ただし、合理的な理由(以下の例示参照)がある場合は、運営委員会の判断によって、重複研究を認める場合がある。

(重複研究を認める場合)

   新たな解析手法や測定数の増加などによって、測定精度あるいは信頼性の向上が期待される場合。

   再測定を必要とする理由が明確な場合。

   その他、研究推進に有用と認められる場合。

(2)    ICC事務局は、これまでに行われた研究課題および進行中の研究課題(基本解析、海外との共同研究など含むすべての研究課題)とその進捗状況を常にアップデートしウェブサイトに公表する。

(3)    ICC事務局は,コアの使用状況(コア管理ログ)を常にアップデートし,(会員専用の)ウェブサイトに公開する。これをコア申請のための調査資料とする。

(4)    Bコアの配分に関しては、十分な理由が認められる場合に限り、かつ同じ深度のAコアを残すことを条件に、ICC運営委員を通した要求(コア配分申請)に基づいて、ICC運営委員会の承認で配分する。ICC運営委員会がBコアの使用を承認した場合は、氷床コア研究委員会に報告する。

 

(5)    Aコアの配分に関しては、ICC運営委員を通した要求(コア配分申請)に基づいて、ICC運営委員会の承認で配分する。

 

(6)    Cコアに関しては、同位体、イオン、微粒子などの解析を目的として、国立極地研究所に配分済みである。

 

 

3. コア配分の申請手続き

(1)  会員は各研究グループ内で研究グループ幹事を通じてコア配分を申請する。申請をうけた幹事はグループ内での承認を得るべく申請内容をメンバーに諮り検討する。特に横断的な課題に関しては、複数グループでの検討が望ましい。研究グループで承認した後、研究グループ幹事を通して、ICC事務局宛に提出するものとする。コア配分申請に必要な記載事項は、申請用書式に別途定める。

 研究グループの承認が得られなかった場合、申請者はICC運営委員会に審議を委ねる事ができる。

 

(2)  申請を受けたICC事務局は、ICC運営委員にコア配分申請を電子メールで通知し審議を求めるとともに、同内容をCCとしてICC会員全員に周知させる。ICC事務局は、この通知の際に、進行中の課題,終了した課題とコア使用状況リストを、ウェブへの掲載或いはメール連絡によって周知する。審議を求められたICC運営委員は異論がある場合一週間以内にICC事務局にその旨を伝える。一週間以内にICC事務局に返事がなければ承認したものとする。ただし、事情に応じて審議期間を調整することがある。ICC事務局は、速やかに審議結果をコア配分の申請者に通知する。また、ICC事務局は定期的にICC会員にコア配分申請状況をウェブへの掲載或いは電子メール連絡によって周知させる。

ICC運営委員会がコア配分申請を承認しなかった場合、ICC事務局はICC監事及び氷床コア研究委員会の意見を求める。ICC運営委員会はこれらの意見を参考にした上で再審議する。最終的にICC運営委員会がコア配分申請を承認しなかった場合、ICC事務局はコア配分申請が承認されなかった理由や経緯等を申請者、ICC監事、氷床コア研究委員会に伝えるとともに記録に残しておく。

 

(3)  コア処理・発送などの作業は、ICC運営委員のあるいはコア管理者の指示にもとづいて、原則として申請者自身がおこなう。

 

(4)  コア配分を受けた者は、解析の進捗状況をICC運営委員会の求めに応じて報告する義務および解析終了後すみやかに論文などで公表する義務を負うものとする。(研究成果発表の指針参照)

 

(5)  ICC運営委員会は事務局を通して、コア配分状況および残存コアリストを常時(ウェブ上で)会員に公表する。

 

(6)  ICC運営委員会は研究状況およびコア管理状況を氷床コア研究委員会に報告する義務を負う。

 

 

4. コア配分後の、データ整備・内部公開・論文執筆の基本方針

(1)   コア申請に基づきコアが配分された場合には、コア解析担当者(あるいはグループ)は、データセットの完成、データの内部公開、論文執筆を延滞なくおこなわなければならない。ICC運営委員会はこれらの状況を、ICC会員ならびに氷床コア委員会へ報告をする。また、すべてのデータ取得者はデータを第3者が利用する際に必要な付帯情報(いわゆるメタデータ)を作成する義務がある。ICC事務局はすべてのデータを管理する。

 

a. 配分されたコアから、規定の期間にデータセットを完成する義務
 ICCの構成員である解析担当者は、コア申請時にあらかじめ申告・承認された解析期間を目途とし、データセットを完成する義務がある。それを超える場合には、その理由と期間をICC運営委員会に申告し、それについて了承をうけなければならない。

b. データセット完成後の内部公開義務
 解析担当者は、データセット完成後には、それをとりまとめ、付帯情報とともにデータセット完成後半年以内に ICC内部に公開しなければらない。また、そのデータ(メタデータおよび実データ)をICC運営委員会に提出しなければならない。なお、解析担当者が取得データを内部公開しない場合には、その理由と期間をICC運営委員会へ申告し、それについて了承をうけなければならない。
 なお、ここで、内部公開とは、研究データとして研究上の価値を追求する目的でICC構成員に限定して公開することをさす。内部公開データを使用した論文発表にあたっては、著者名などについてICC運営委員会の承認を必要とする(研究成果発表の指針参照)。

c. データセット完成後の論文発表義務
 解析担当者は、データセット完成後1年以内にそのデータを用いた研究内容およびデータを、論文あるいはデータジャーナルなどで発表する義務がある。なお、データにはその質のラベルをつけることが求められる。 ここで、発表とは、論文投稿の事実をもって発表とみなす。

d. ICC運営委員会の義務、および、論文発表の遅れに対する対応
 ICC運営委員会は、ICC内の情報交換の促進と研究活性化のため、解析担当者からの提出をうけて、必要に応じて図表形式のデータをICC内の研究者に周知する。また、ウェブを通じて、配分されたコアについてのデータセットの整備状況、メタデータ、内部公開状況、それに、論文発表状況をICC内の研究者に公表する。ICC外部への不用意なデータの流出を避けるため、実データは配布希望メンバーにのみ配布することとし、その窓口はメンバーの属する研究グループ幹事が担当する。図表形式のデータも生データについても、メンバーを起点とした再配布は認めない。
 なお、データセット完成後1年の期限を経過しても論文発表(論文投稿)のないデータについては、ICC運営委員会は、データ取得者に出版努力を強く促すほか、データ取得者に対しての必要な支援を協議・検討する。仮に、データ取得者が適切な見通しを示さない場合、あるいは、データ取得者の対応のみでは論文化の見通しがたたないとICC運営委員会が判断した場合、あるいは、遅れによる損失が重大であるとICC運営委員会が判断した場合には、その時点で執筆リードをとれる者が論文執筆をすすめるように調整する義務がある。その場合、データ取得者が論文執筆リードをとる優先権は失われたとみなす。 なお、データ取得者以外の者が論文執筆リードをとる場合でも、データ取得者が共著者になることは推奨される。
 なお、論文発表期限をを延長せざるをえない特別な事情がある場合には、データ取得者側はそれをICC運営委員会に提示し、了解を得る必要がある。
 
 

(2)データの公開や利用について調停を要する事案が発生した場合には、ICC運営委員会がこれを調停する。

 

 

5.  外国との共同研究

氷床コアサンプルや未公開の氷床コアデータの配付・交換をともなうような外国との共同研究については,氷床コア研究にかかる外交関係上の配慮を要する場合があるため、研究開始前にICC運営委員会で審議し承認する必要がある。ICC運営委員会は氷床コア研究委員会へ報告する。

 

(1)会員は研究グループ幹事へ外国との共同研究計画を申請する。申請をうけた幹事はグループ内で承認を得るべく申請内容をメンバーに諮り検討する。特に横断的な課題に関しては、複数グループでの検討が望ましい。研究グループで承認した後,研究グループ幹事を通して、ICC事務局宛に提出するものとする。申請に必要な記載事項は、申請用書式に別途定める。

研究グループの承認が得られなかった場合、申請者はICC運営委員会に審議を委ねる事ができる。

 

(2)申請を受けたICC事務局は、ICC運営委員に共同研究計画申請を電子メールで通知し、審議を求める。同時に、同内容をCCとしてICC会員全員に周知させる。審議を求められたICC運営委員は異論がある場合一週間以内にICC事務局にその旨を伝える。一週間以内にICC事務局に返事がなければ承認したものとする。ただし、事情に応じて審議期間を調整することがある。ICC事務局は、速やかに審議結果を共同研究計画の申請者に通知する。また、ICC事務局は、定期的にICC会員に「外国との共同研究」の承認状況をウェブあるいはメールにより周知させる。

 ICC運営委員会が外国との共同研究を承認しなかった場合、ICC事務局はICC監事及び氷床コア研究委員会の意見を求める。ICC運営委員会はこれらの意見を参考にした上で再審議する。最終的にICC運営委員会が外国との共同研究を承認しなかった場合、ICC事務局は外国との共同研究が承認されなかった理由や経緯等を申請者、ICC監事、氷床コア研究委員会に伝えるに伝えるとともに記録に残しておく。

 

(3)   コア申請も同時にともなう場合、コアの申請や申請承認後の取扱いは「3.コア配分の申請手続き」に従う。

 

6.研究成果発表の指針

1.学会発表

 「コア配分後の、データ整備・内部公開・論文執筆の基本方針」 に基づき、限定公開レベル、非公開内部公開レベルのデータを活用した研究成果の場合には、学会発表についてICC運営委員会へ報告をしなければならない。完全公開レベルのデータのみの使用であれば、研究成果の学会発表はICCの管理下にはない。ただし、ICC会員間の研究情報の交換を促進するため、ICC運営委員会への報告を奨励する

 

(1)学会発表は発表を希望する者が事前に共同研究者と良く相談及び調整しておく。研究グループ全体やICC全体が関わって取得したデータを発表する場合は、事前に研究グループの幹事・副幹事やICC運営委員会が相談・調整を行う。

(2)学会発表を行う者は、学会発表の申込を行う際に、学会発表報告書をICC事務局に提出する。

(3)ICC事務局はICC会員間の情報交換のため、受け付けた学会発表報告書をICC会員に周知させる。(メール又はウェブ)

 

2.論文発表

「コア配分後の、データ整備・内部公開・論文執筆の基本方針」に基づき、内部公開レベルのデータを活用した研究成果の場合には、論文発表についてICC運営委員会からの承認を得なければならない。完全公開レベルのデータのみの使用であれば、研究成果の論文発表はICCの管理下にはない。ただし、ICC会員間の研究情報の交換を促進するため、ICC運営委員会への報告を奨励する。
(1)論文発表は発表を希望する者が事前に共同研究者と良く相談及び調整しておく。研究グループ全体やICC全体が関わって取得したデータを発表する場合は、事前に研究グループの幹事・副幹事やICC運営委員会が相談・調整を行う。発表を希望する者は、研究に使用をした内部公開データのデータ取得者(グループ)とは論文発表でのデータ使用の位置づけについて事前に調整をすること。
(2)論文発表を希望する者は、論文を投稿する前に、論文発表申請書(論文要旨を添付したもの)をICC事務局に提出する。

(3)申請を受けたICC事務局は、ICC運営委員に論文発表申請書を電子メールで通知し、審議を求めるとともに、同内容をCCとしてICC会員全員に周知させる。審議を求められたICC運営委員は、論文要旨及び著者名を検討し、異論がある場合は一週間以内にICC事務局にその旨を伝える。一週間以内にICC事務局に返事がなければ承認したものとする。ただし、事情に応じて審議期間を調整することがある。ICC事務局は、速やかに審議結果を申請者に通知する。ICC事務局は定期的にICC会員に論文発表承認状況を周知させる。(ウェブ、メールを通じて)なお、ICC運営委員が論文要旨だけで投稿の可否を判断できない場合、ICC事務局は著者に論文の提出を求めることがある。

 ICC運営委員会が論文発表を承認しなかった場合、ICC事務局はICC監事及び氷床コア研究委員会の意見を求める。ICC運営委員会はこれらの意見を参考にした上で再審議する。最終的にICC運営委員会が論文発表を承認しなかった場合、ICC事務局は論文発表が承認されなかった理由や経緯等を申請者、ICC監事、氷床コア研究委員会に伝えるとともに記録に残しておく。

(4)論文発表が承認された場合、論文発表の申請者は投稿された論文が受理されたとき、ICC事務局に論文受理の報告を行うこと。このとき、論文(PDFファイルの形が望ましい)をICC事務局に提出すること。

(5)論文が出版されたとき、論文発表の申請者は誌名、出版年、巻号、ページ、doi等、論文引用の際に必要な情報をICC事務局にメールで送付すること。また、論文別刷(論文のPDFファイルがあればPDFファイルも)をICC事務局に送付すること。ICC事務局はウェブやメール等により定期的に会員に論文出版情報を配信する。

 

3.記者発表

(1)記者発表は発表を希望する者が共同研究者と良く相談及び調整しておく。研究グループ全体やICC全体が関わって取得したデータを発表する場合は、事前に研究グループの幹事・副幹事やICC運営委員会が相談・調整を行う。

(2)記者発表を希望する者は、事前に記者発表申請書をICC事務局に提出する。

(3)申請を受けたICC事務局は、ICC運営委員に記者発表申請書を電子メールで通知し、同内容をCCとしてICC会員全員に周知させる。審議を求められたICC運営委員は異論がある場合は一週間以内にICC事務局にその旨を伝える。一週間以内にICC事務局に返事がなければ承認したものとする。ただし、事情に応じて審議期間を調整することがある。

(4)記者発表がICC運営委員会で承認された場合、ICC事務局は国立極地研所長に記者発表申請書を提出し、記者発表の可否を諮る。国立極地研究所所長が承認した場合、ICC事務局は、速やかに審議結果を申請者に通知する。

(5)記者発表が承認されなかった場合、ICC事務局は記者発表が承認されなかった理由や経緯等を申請者に伝えるとともに記録に残しておく。

(6)記者発表を行う者は記者発表で使用する資料を事前にICC事務局経由で国立極地研究所所長に送付し、内容のチェックを受ける。

(7)ICC事務局は定期的にICC会員に記者発表状況を周知させる。(ウェブ、メールを通じて)

 

7.本申し合わせの有効期間

 本申し合わせは、平成18年4月1日から発効し、コア研究の進捗状況を勘案して、随時見直されるものとする。

 本申し合わせは、平成18101日改訂

 本申し合わせは、平成1941日改訂
 本申し合わせは、平成2541日改訂