ICC Regulations
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(名称)
第1条
本コンソーシアムは、アイスコアコンソーシアム(略称:ICC)と称する。
(設置)
第2条
ICCは、国立極地研究所氷床コア研究委員会の中に設置される。
(目的)
第3条
ICCは南極氷床ドームふじ深層掘削計画で掘削された深層および浅層コア(以下、「アイスコア」という)の解析と研究を実施するための共同研究組織である。
2 研究の有機的連携及び効果的な推進を図る目的で設置される。
(活動)
第4条
ICCは、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1) 国立極地研究所氷床コア研究委員会から付託されたアイスコアの管理、研究計画立案、解析の実施
2) 解析情報の相互利用と共同研究の推進
3) 研究会の開催
4)研究成果の国内外への発信の奨励
5) その他、ICCの目的を達成するために必要な活動
(会員資格)
第5条
ICCは下記の会員をもって構成する。但し研究者とは学生・大学院生を除く。
1)第一期および第二期コアの掘削、解析などプロジェクト推進に関わった研究者。
2)上記研究者と研究を共にする共同研究者。(但し、海外の研究者との共同研究に関しては申し合わせ事項で別に定める。)
3)ICCの趣旨に賛同し、コア研究の発展に貢献可能な研究者で、ICC運営委員会が承認した者。
(入会)
第6条
ICCへの入会を希望する者は、入会申込書(電子メール)を事務局に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
(退会)
第7条
退会を希望する会員は、退会届け(電子メール)を事務局に提出しなければならない。
(除名)
第8条
会員がICCの趣旨に著しく反する行為を行った時は、運営委員会の議決を経て、運営委員長がこれを除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(構成)
第9条
ICCは、運営委員会、研究グループ、監事,顧問及び事務局で構成される。
(運営委員会)
第10条
運営委員会は各研究グループの幹事(正幹事1名・副幹事1名以上)によって構成される。
2 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任の任期は前任者の残任期間とする。
3 運営委員の互選により運営委員長と副委員長を置く。
4 運営委員長と副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 運営委員長は、ICCを代表し、活動を統轄する。
6 運営委員の2人以上の要請があるときには、委員長はすみやかに運営委員会を招集しなければならない。
7 運営委員会は、構成員の3分の2を定足数とし、議事は出席者の過半数によって決する。
8 運営委員会は、会員の入退会及び各研究グループ構成員の承認を行う。
9 運営委員会は、ICCの活動方針を決定し、運営・活動を行う。
10 運営委員会は年に一度、ICCの構成員すべてに呼びかけて年次集会を開催し、ICCの活動報告を行なうとともに、情報交換の機会を提供する。
11 運営委員会は、ICCの年次活動計画を策定して、ICCの運営・活動に当たるものとし、計画を構成員及び氷床コア研究委員会に報告する。
12 運営委員会は、各研究グループを通して課題申請者から提案された研究課題、コア配分申請について審議する。
13 運営委員会は審議結果に基づき,課題申請者に対してコアの研究計画,コア配分を速やかに実施させる責任を負う。
14 運営委員会は年度毎に,コア研究課題とその研究状況およびコア管理状況をICC構成員および氷床コア研究委員会に報告しなければならない。
15 運営委員会は研究に必要となる基本解析データの早期取得を立案し,会員に提示し、また取得状況を周知しなければならない。
(研究グループ)
第11条
研究グループの活動は、運営委員会がそれを統括する。
2 研究グループ構成員は、幹事(正幹事1名・副幹事1名以上)を選出し,ICC運営委員会の承認を得る。
3 幹事は研究グループ間の情報交換を活発にし,共同研究の提案など,ICC全体の研究を活性化することに努める.
4 会員は、希望により複数の研究グループに属することが出来る。
5 会員は、新たな研究グループ設置の要望を運営委員会に提案することができる。
6 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない.
7 幹事が(フィールド調査等で)長期不在の場合は,其の期間につき臨時幹事に交代するものとする.
(監事)
第12条
ICCに監事2名を置く。
2 監事は、氷床コア研究委員会が任命する。
3 任期は2年とし再任は妨げない。
4 監事は運営委員を兼ねることができない。
5 監事は次の職務を行う。
1)コア管理および配分が適正に行われているか状況を監査する。
2)各年度のICCの活動評価を行い、運営委員会に対して報告及び必要な提言を行う。
(顧問)
第13条
ICCに顧問を置く。顧問はICC運営委員会が任命する。
2 顧問はICC運営委員会に対して助言を行う。
(事務局)
第14条
ICCに事務局を置く。
2 事務局はICCの事務およびコア管理を担当する。
3 事務局は、国立極地研究所に置く。
4 事務局に事務局長を置き、運営副委員長を充てる。
5事務局の運営に関する必要な事項は、運営委員会が定める。
(活動報告)
第15条
運営委員長は、ICCの活動報告書を各年度終了後に遅滞なく作成し、会員の承認を得なければならない。
(細則)
第16条
本規約の実施に関して必要な細則は、運営委員会が別に定める。
(規約の変更)
第17条
この規約の変更には、運営委員会の議決を必要とする。
附則
1. この規約は平成18年4月1日より適用する。
この規約は平成18年10月1日改定
この規約は平成25年4月1日改定